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国際商標出願(マドプロ出願)で指定した外国では、拒絶理由(商標登録できない理由)がある場合には国際登録日から1年又は1年半以内に通知しなければならないとされています。このため、半年から1年半以内に最初の審査結果(商標登録できるかどうかの判断結果)が分かります。
後から指定国を追加した場合でも、前に指定した国と同様に商標権の管理を一元化することができます。このため、事業計画の変更等により商標登録をしたい国を後から増やしたい場合にも上記のメリットを受けながら 商標登録することができます。
このため、一般的には商標登録したい外国の数だけ各国毎の現地代理人の手数料も必要となることから費用が多くかかりますが、マドプロを利用すると現地代理人を通さずに商標登録出願及び商標登録を行うことができます。
このため、現地代理人の手数料が必要ないため費用を節約することができます。
必要性・目的に応じて、様々な調査を行っております。
どのような目的から調査を行うのかによって、商標調査の内容や範囲も異なります。
弊所が行っている商標調査の主な例としては、次のようなものがあります。
商標出願をする場合、簡易商標調査だけでなく、必要に応じて類似商標の有無についても商標調査を実施し、商標登録ができるか否か事前に確認することをお勧めします。
現在、審査におおむね9ヶ月前後かかっているようです。
つまり、商標出願をした後、約8−10ヶ月程で、特許庁から審査結果の通知を受領します。
出願するにあたりご準備いただくものは、以下の通りです。
必要性・目的に応じて、様々な調査を行っております。
どのような目的から調査を行うのかによって、商標調査の内容や範囲も異なります。
弊所が行っている商標調査の主な例としては、次のようなものがあります。
商標出願をする場合、簡易商標調査だけでなく、必要に応じて類似商標の有無についても商標調査を実施し、商標登録ができるか否か事前に確認することをお勧めします。